税務調査について
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自主申告は権利
自主申告こそ納税者の基本的な権利です。 
国税通則法第16条
相手の身分確認を
税務署員の身分証明書(写真付き)・質問検査章を出させて相手の身分を確かめるように 
所得税法236条 法人税法157条 消費税法62条5項
調査理由を確かめよう
どんな用件で何の調査に来たのか理由を確かめること。
「調査理由の開示」
 憲法13条・31条
不都合なら断りを
突然の調査で都合が悪い時は日を改めさせることができます。
「事前に納税者に通知すること」
 憲法13条・31条
承諾なしの侵入は違法
納税者の承諾なしに工場や店内に入ることは違法です。事務所、工場、店内、自宅で一人歩きなどさせないこと。
「令状なしで侵入、捜査及び押収を受けることのない権利」 
憲法35条住居の不可侵
調査は目的の範囲に
調査はその目的の範囲内に限定すること。
「資料の提供を求めたりする場合においても、できるだけ納税者に迷惑かけないように注意する」 
国税庁の税務運営方針
勝手な取り調べは無効
検査とは納税者が任意に提出した関係書類などを調べることであり、したがって承諾なしに勝手に引き出しを開けたりする調査は違法であることからハッキリと断ること 
北村人権裁判
信頼できる立会人を
納税者の権利を守るために、調査に応じる時は信頼できる人の立ち会いの上で進めること 
「立会理由の青色取消は不当」 
春日裁判
承諾なしの反面調査は断わりを
納税者に承諾なしの取引先や銀行などの調査は断わること。
「反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められた場合に限って行う」 
国税庁の税務運営方針
印鑑は命
印鑑は命!税務署員に”捺印”を求められた場合、どんな書類でもその場ですぐに押さずよく考えること
公務員の職権濫用罪 警報193条
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