滞納整理について(見出し)
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赤(リストマーク) 納税者には権利がある
商売がつぶれては元も子もありません。権利は学習して主張しましょう。
 税務署の文書に目を通そう。
ほったらかしは厳禁!困ったらまず相談を!
 まず経営と申告の見直しを
経営を数字でつかみ滞納原因と解消の見通しを持ちましょう。
この内容が税務署交渉に大いに役立ちます。
 「納税猶予」をまず申請しましょう
「納税の猶予」(国税通則法46条)を申請し、税務署に認められると期間中は滞納処分されずに延滞税の免除も可能になります。
 出来ない約束はしない。した約束は誠実に
出来ない約束はきっちりと断るようにしましょう。
 延滞税免除・差し押さえ解除を求めよう
高すぎる延滞税(14.6%)を引き下げよう。
換価の猶予(国税微収法151条)の申請をしましょう。
 先日付小切手や手形は断わる
国会でも国税庁は「強要することはない」と明確に答弁しています。
 差し押さえの脅しには憲法25条の主張を
  
 どうしても払えない時には「滞納性分の執行停止」の要請を
「滞納処分の執行停止」(国税微収法153条)は納税義務そのものを消滅する制度。
納税者の側から積極的に主張を
 交渉には仲間に立ち会ってもらいましょう
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